私達も年を重ね遺言書を意識する様になって来ました。
正式には電子遺言は有効になりませんが、共有する事が出来ます。
正式な遺言書を公証役場や法務局に届け出をすると良いでしょう。
遺言の存在を知り、双方が正しく知る事で正しく進める事が出来ると考えます。
参考になれば幸いです。
勿論詳細を別途記しておくと手続きがスムーズに進められる思います。
資産や保険など一覧
1.預貯金一覧
2.有価証券一覧
3.保険加入各種一覧
4.不動産一覧(賃貸含む)
| 遺言者 猿沢一郎 |
| 生年月日 昭和27年5月2日 |
| 住所 岩手県一関市大東町猿沢字溝口4 |
| 私は、次のとおり遺言する。 |
| 第1条(不動産の換価処分) |
| 私が所有する一切の不動産(母猿沢とめより相続または取得した不動産を含む)は、相続開始後、 |
| 遺言執行者において速やかに売却し、その売却代金を相続財産に組み入れるものとする。 |
| 相続人は、当該売却に協力し、異議を述べない。 |
| 第2条(財産の分配) |
| 私の全財産は、長女****および長男****が各2分の1ずつ相続する。 |
| 第3条(遺言執行者) |
| 本遺言の遺言執行者として、第三者である司法書士〇〇〇〇を指定する。 |
| 遺言執行者は、本遺言の実現のために必要な一切の権限(不動産売却、名義変更、預貯金解約、 |
| 有価証券、生命保険、分配手続等)を有する。 |
| 第4条(付言事項) |
| 本遺言は、子らが将来にわたり円満であることを願い作成したものである。 |
| 不動産は管理負担を残さないため、換価処分する趣旨である。 |
| 互いに尊重し、協力して手続きを進めてほしい。 |
| 以上 |
| 令和8年3月12日 |
| 遺言者 猿沢一郎 |


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